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「お部屋を借りる」と簡単には言っても、それは契約ですので義務を負うこともあれば、反対に権利もあります。契約書の内容は、なにやら難しい言葉で色々書いてありますが、きちんと理解して、納得してから契約しましょう。
敷金、保証金、礼金とは?
お部屋を契約するときに、必ずと言っていいほど付いてまわるのがこれです。
なかには「敷金」「礼金」ナシ!なんてうたっている不動産業者もありますがこれは例外です。(結局入会金やら年会費やらを支払わなくてはならず、そんなに変わらないと思うのですが)←もちろん個人的見解です。
敷 金
借りたお部屋を出ていくときに、住んでいたお部屋の破損個所や汚損箇所を修繕するためや、賃料滞納などに備え、貸主が預かる金銭です。 もちろん解約時に余れば残金を返却してもらえるはずです。 どの程度修繕を行うのかは、契約書を確認してみましょう。
保証金
敷金と似たような感じですがちょっと違います。
はじめから、償却金額が決まっているときなどはこの名前で呼ばれることが多いと思います。たとえば、「2年間居住した場合は50%を償却し、5年以上居住した場合は100%償却する。」などと契約書にうたっている場合です。
償却金額がはっきりしているのでわかりやすいのですが、川崎近郊では一般的ではないかな?と思います。室内で破損させた個所などがある場合は別途に実費払いとなり、ルームクリーニング代金も別途請求の場合が多いようです。
礼 金
お部屋を契約したときに。貸主側に支払う金銭です。 もともとは、戦後の住宅供給が不足しているときに、 借りる人が「お礼」の意味で貸主に物を送ったり、 金銭を支払っていたのが始まりと言われています。

近年、解約時の敷金の扱いについてのトラブルが急増しております。 契約の前に契約内容をよく確認しましょう。

契約期間、更新料について
契約期間は、賃貸住宅の場合、「2年間」で契約するのが一般的です。 但し、2年経ったら出ていかなければならないのかというとそうではなく、 通常は「更新契約」と言うのを行います。 その際、貸主側に「更新料」を、不動産業者に「更新手数料」を支払う場合があります。
金額は各契約内容によって異なります
ので契約前によく確認してください。 場合によっては、数ヶ月分が必要になることもあり、確認せずに契約をして2年後にびっくりすることもあります。 その場だけの賃料などだけで契約するのは避けた方がよいでしょう。 反対に、更新料が安い物件に長期で住めば、最終的に支払う金額が大幅に変わってきます。

善管注意義務
借主は、良なる理者の注意を持って借りた物を賃借するという義務も負います。 例えば家具を引きずって床を傷つけた、風呂釜を空だきして故障させてしまった、などは「善管注意義務違反」にあたり、借主の責任で修理補修する義務が生じます。
また、漏水で床が水浸しになっているのに貸主側に連絡しないで放置しておくのも「善管注意義務違反」にあたります。壁クロスなどの結露を放置して、カビを拡大させてしまった場合も「善管注意義務違反」と見なされる場合があるので注意しましょう。

借主の権利
借主は契約書を交わして物件に居住しているので「契約違反」や「信頼関係を損なう行為」がない限り、貸主側に不当に退去を迫られるようなことはありません。(もちろん、特約がある場合や建物老朽化による退去は別ですが) また、貸室の金銭を支払って居住しているので、備え付けの給湯設備が経年劣化で故障した、雨漏りがするなど、本来の目的で使用できない場合、貸主に修理してもらう権利があります。但し、使用不備による破損や故障は借主に修繕義務があります。

仲介手数料とは
お部屋を契約する際に、不動産業者に支払う金銭です。 通常、賃料の1ヶ月分で、これには消費税がかかります。 不動産業者は、物件を契約するまでに多くの金銭を出費しています。(広告宣伝費、物件案内にかかる経費、人件費、その他) 仲介手数料は、不動産業者が報酬として受け取ることのできる、法的に認められた金銭です。

入居審査とは
気に入ったお部屋が見つかるとまず、「入居申込書」に記入します。 すぐに契約とは行かず、この後に貸主側の「入居審査」になります。 入居審査に必要な物は各貸主によって異なりますが、「収入証明」や「身分証明書」などが必要になることもあり、時には貸主との面接もあります。
貸主も、見ず知らずの人とお部屋を契約するのですから、その人が賃料をきちんと支払ってくれるか、他の入居者とトラブルを起こしたりしないか、などと様々な不安があります。

お客さんが、お部屋を選ぶように、貸主にも入居者を選ぶ権利があります。もし、「入居審査」によって断られてしまったら、気持ちを切り替えて別の物件を探しましょう。